日本植物保護科学連合 Union of Japanese Societies for Plant Protection Science 日本植物病理学会 日本応用動物昆虫学会 日本農薬学会 植物化学調節学会 日本雑草学会

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植物保護科学連合規約

第1条 【名称】 本連合は、日本植物保護科学連合(Union of Japanese Societies for Plant Protection Sciences)と称する。
第2条 【目的】 本連合は、植物保護科学および関連学問分野の研究および教育を推進し、我が国におけるこの分野の発展と社会的普及に寄与することを目的とする。
第3条 【構成団体】 本連合は、前条の目的に賛同する学会等の学術団体(以下団体という)によって構成される。
2. 構成団体は、(1)学術研究の向上発展を図ることを主たる目的として活動しているものであること、(2)研究者の自主的な集まりで、研究者自身の運営によるものであること、の2点を満たしている必要がある。
第4条 【活動】 本連合は、学術講演会の開催、印刷物の出版、加盟団体活動に関する連携の推進、学術会議との連携、国外諸団体への対応等、第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第5条 【加盟および脱退】 本連合への加盟の際は運営委員会役員会に申し出ることとし、連合運営委員会の承認により決定される。脱退は当該団体の申し出による。
第6条 【連合運営委員会】 構成団体の意見を交換・集約し、重要案件を審議・決定するために連合運営委員会を置く。
2. 連合運営委員会は、原則として毎年度1回開催する。ただし、本連合運営委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
3. 連合運営委員会は各団体および学術会議農学委員会植物保護科学分科会から選出された2名(以下「運営委員」という)をもって構成する。
4. 連合運営委員会は運営委員の2/3以上の出席をもって成立する。
5. 連合運営委員会に提出された案件は、連合運営委員会に出席した運営委員の2/3以上の賛成をもって決定する。
6. 運営委員は代理または委任状をもって連合運営委員会に参加することができる。
7. 各団体の会員は連合運営委員会に出席できる。ただし、議決権を有しない。
第7条 【連合運営委員会役員】 本連合運営委員会に、運営委員長1名、副委員長1名、庶務幹事1名、広報幹事1名、監査1名の役員を置く。また、連合運営委員会で認められたときは、この他の役員を置くことができる。
2. 運営委員長は連合運営委員会を代表し、その業務を統括し、連合運営委員会を開催する。
3. 副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長がその職務を執行できない状況にあるときは、運営委員長の職務を代行する。
4. 庶務幹事は、運営委員長を補佐し、連合運営委員会に関わる実務一般を行う。
5. 広報幹事は連合の対外的な広報活動に係る実務を担当する。
6. 監査は連合の会計および活動内容を監査する。
第8条 【連合運営委員会役員会】 本連合の運営に関わる日常的な業務は、連合運営委員会役員会によって審議・決定される。
2. 連合運営委員会役員会が必要と認めた場合は、運営委員から補佐を受けることができる。
第9条 【任期】 連合運営委員会役員の任期は2年とし、連続して2期まで再任できる。ただし、次期役員との引継の完了時までは、その業務を遂行する。
第10条 【連合運営委員会役員の選出】 連合運営委員会役員は、運営委員会委員の互選によって選出される。
第11条 【事務局】 本連合の事務局を3学会(日本応用動物昆虫学会、日本植物病理学会、日本農薬学会)事務局に置く。
第12条 【活動経費】 活動に要する経費は、構成団体からの分担金の他、団体および個人からの補助金および寄付金等による。分担金については別に定める。
第13条 【事業年度】 本連合の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条 【規約の改定】 本規約の改定は、連合運営委員会の議決による。


附則 この規則は、2011年7月15日に制定し、同日より施行する。



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